相談支援事業所とは

相談支援事業では、障がいのある方の個々のニーズや課題や目標に合わせて、一人ひとりに適した障がい福祉サービス等の利用についてのご案内をしております。
例えばこんな悩みごとはありませんか?
●障がい福祉サービスを利用するのにどこに行って何をすればいいのかわからない
●どのようなサービスが使えるのかわからない
●自分に合った福祉サービスを探したり利用計画を立てたりするのが難しい
福祉サービスもそれぞれの内容・種類も多岐にわたり、おひとりで適切なサービスを選択するのはとても難しいことです。
お困りの際は悩まず相談支援事業所にご相談ください。効果的なサービスやその利用計画を親身に検討いたします。
ご利用は無料ですので、お気軽にご相談ください。

特定相談支援とは

特定相談支援には「基本相談支援」と「計画相談」があります。
さらに「計画相談」には「サービス利用支援」と「継続サービス利用支援」があります。

基本相談支援

障がい者の生活に関するさまざまな課題や将来の暮らしに関することなどについて、障がい者や家族等からの相談に受ける相談です。
障がい福祉サービスを利用する、しないに関わらず相談することができます。
相談事項に応じて必要な情報の提供やアドバイスを行うとともに、市町村や障がい福祉サービス事業者との連絡調整などを行います。

計画相談支援

障がいのある人や家族からの生活に関する相談に応じるとともに、障がい児者福祉サービスを申請する際に必要となる「サービス等利用計画(案)」を作成する相談です。
また、市町村からの支給が決定した後には、障がい福祉サービス事業者などとの連絡調整やサービスの利用調整を行うとともに、支給決定を受けている障がい児者の生活状況や福祉サービスの利用状況などの確認(モニタリング)を行い、必要に応じて関係機関を集めた担当者会議を開催するほか、支給決定の更新、見直しなどに関する調整も行います。

サービス利用支援

障がい者・障がい児の抱える課題を解決したり、適切なサービス利用につなげたり、サービス種類等を記載した「サービス等利用計画案」を作成したります。そして、支給決定の後に、サービス事業者等と連絡調整の上「サービス等利用計画」を作成します。

継続サービス利用支援

支給決定期間内の一定期間ごとに、サービス等利用計画が適切かどうかモニタリングを行い、「サービス等利用計画」の見直し等の支援をします。

サービス内容

特定相談支援事業として「基本相談支援」、「計画相談」、「サービス利用支援」、「継続サービス利用支援」に対応しています。

特定相談支援ツリー図

サービス対象者ついて

身体障がい、知的障がい、精神障がい、難病患者、障がい児

障がい福祉サービスを申請した障がい児者、または地域相談支援を申請した障がい者で具体的には、次の方が対象となります。
1.障がい福祉サービスを申請した障がい者または障がい児であって、市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた者
2.地域相談支援を申請した障がい者であって市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた者
なお、介護保険制度のサービスを利用する場合には、障がい福祉サービス固有の行動援護、同行援護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援等を利用している方で、市町村が必要と認める場合に対象となります。

障がい児相談支援とは

障がい児相談支援には、「障がい児支援利用援助」と「継続障がい児支援利用援助」の2つのサービスがあります。
いずれも、障がい児通所支援(児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援)に関わる援助となります。

障がい児支援利用援助

障がい児通所支援の利用申請手続きにおいて、障がい児の心身の状況や環境、障がい児または保護者の意向などを踏まえて「障がい児支援利用計画案」の作成を行います。利用が決定した際は、サービス事業者等との連絡調整、決定内容に基づく「障がい児支援利用計画」の作成を行います。

継続障がい児支援利用援助

利用している障がい児通所支援について、その内容が適切かどうか一定期間ごとにサービス等の利用状況の検証を行い、「障がい児支援利用計画」の見直しを行います(モニタリング)。また、モニタリングの結果に基づき、計画の変更申請などを勧奨します。

サービス内容

障がい児通所支援の申請に係る支給決定前に、障がい児支援利用計画案を作成し、支給決定後に、サービス事業者等との連絡調整等を行うとともに、障がい児支援利用計画の作成を行います。

障がい児相談支援ツリー図

サービス対象者ついて

身体障がい、知的障がい、精神障がい、難病患者、障がい児

障がい児
【障がい児支援利用援助】
通所給付決定の申請もしくは変更の申請を行う、障がいのある児童の保護者
【継続障がい児支援利用援助】
障がい児支援利用援助により「障がい児支援利用計画」が作成された通所給付決定保護者

費用について

無料のため利用者負担はありません。

ご利用の流れ

【アセスメント】
障がいのある方ご本人の意向、お悩みや課題などをお聞きしながら必要なサービスや状況を整理します。

【プラン作成】
アセスメントをもとに相談支援事業所がサービス等利用計画案を作成します。

【プラン申請】
福祉サービス受給者証をお持ちでない場合、管轄の自治体の部署に申請。利用計画案などをもとに、自治体がサービス内容の支給決定を行います。

【サービス担当者会議】
支給決定後、ご本人やサービス担当者、自治体スタッフなど関係者で計画について話し合います。

【サービス利用開始】
会議で確定したサービス等利用計画を市区町村に提出し、サービスの利用を開始します。

【モニタリング】
定期的に、ご本人のご意向や、事業所から利用状況の聞き取りを行い、必要に応じて計画の改善をします。

関連事業所一覧

それぞれの事業所の特徴・ご利用いただけるサービスについては、各事業所ページにて詳細をご確認ください。