移動支援とは

単独では外出困難な障がい者(児)が、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動や社会参加のため、外出時にヘルパーを派遣し、必要な移動の介助及び外出に伴って必要となる介護を提供するサービスです。
移動支援を行うガイドヘルパーは、基本的には1対1の個別支援を行います。
移動支援は市町村の地域生活支援事業であり、地域の特性や利用者の状況や要望に合わせて実施されているため、対象となるご利用者様、支援の方法、外出先の範囲、費用の負担などは地域ごとに異なります。

※未就学児は原則として移動支援の対象となりません。これは、未就学児の外出にあたっては社会生活一般において保護者が同伴するものであり、単独で社会生活上不可欠な外出や余暇活動等に参加することは想定できないためです。

サービス内容

社会生活をおくる上で必要不可欠な外出および余暇活動などの社会参加のための外出の際の移動を支援します。
個別の支援が必要な場合には、ガイドヘルパーとサービスご利用者様のマンツーマンによる移動支援が行われます。
移動の際にはバス、電車、タクシーなどの公共交通機関を原則として使用します。

移動支援の利用時間の上限について

移動支援のサービスでは、1ヶ月に利用できる時間の上限が自治体ごとに決められています。
また障がい種別により規定されている自治体、サービスを受ける人の年齢により利用上限時間を規定されている自治体もあります。
上限は地域の実情に合わせて柔軟に変動しており、自治体ごとに大きく異なりますので、ご利用の際には事前にお問い合わせください。

外出先の制限について

移動支援では、以下の2つの条件に見合った外出先の場合に移動のサポートを利用することができます。
1.社会生活を送る上で欠かすことのできない外出
行政機関等にかかわる手続きや選挙の投票、金融機関などへの手続きのための外出の場合
2.社会参加のための外出
社会で生活を送る上で大切な余暇活動やボランティア、文化的活動などに参加する場合
(例)美術館や博物館観賞、コンサート会場、散髪や買い物が目的の場合

以下のような外出の場合には利用することのできない場合もあります。ご利用の際は事前にお問い合わせください。
●経済活動にかかわる外出 例:通勤・営業活動のための外出
●長期にわたる外出 例:通学、通所、通園
●公共の秩序に欠ける場所への移動
●政治活動や宗教活動にかかわる外出
●宿泊を伴う外出

サービス対象者ついて

主に知的障がいによって1人で出かけることが困難な障がいがある方にご利用いただけます。
※年齢の制限なくご利用いただけますが、1年ごとに受給者証の更新が必要です。

費用について

利用者負担は、報酬額の1割が基本

利用者負担は、報酬額の1割が基本です。
サービスの種類ごとに、サービスを提供する事業者が受け取れる額が決められています。それを報酬基準といいます。例えば1時間で1,000円などと決められている報酬基準のサービスを2時間使った場合は、報酬額は2,000円となります。
利用者は、報酬額の1割を負担することになりますので、この場合は、200円が利用者負担となります。

利用者負担には、月ごとに上限があります

利用者負担には、月ごとに上限が定められています。
一人で多くのサービスを利用すると、利用者負担が高額になってしまうので、サービスの利用を控えることになりかねません。そうしたことを防ぐため、月ごとの利用者負担額には、上限額が定められています。この上限額は、世帯の収入状況等に応じて、4つに区分されています。
【世帯の範囲】
●18歳以上の障がい者:障がい者本人と、その配偶者
●18歳未満の障がい児:保護者の属する住民基本台帳上の世帯

所得区分 所得区分の認定方法
生活保護 負担上限額0円 | 生活保護受給世帯
低所得 負担上限額0円 | 市町村民税非課税世帯 ※注①
一般1 負担上限額9,300円 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)※注②③
一般2 負担上限額37,200円 | 上記以外の世帯

※注① 3人世帯で障がい者基礎年金1級受給の場合、概ね300万円以下の収入の世帯が対象となります。
※注② 概ね600万円以下の収入の世帯が対象となります。
※注③ 入所施設利用者(20歳以上)と、グループホーム利用者の場合は、課税世帯であれば「一般2」の区分になります。

ご利用の流れ

まずは当社の”きずなステーション”にお電話かお問い合わせフォームにてご連絡ください。

【相談・申請】
受給者証をお持ちで支給決定を受けている方は、きずなステーションのサービスを直ぐに受けることが出来ます。受給者証をお持ちでない方は、手続きの方法をお伝えしますので、市区町村の窓口などに相談のうえ、申請してください。

【調査】
支給の申請を行うと、現在の生活や障がいの状況についての調査(アセスメント)が行われます。

【審査・判定】
調査の結果やかかりつけの医師の意見書をもとに審査・判定が行われ、どの位サービスが必要な状態か(障がい程度区分)が決められます。

【認定・通知】
障がい者程度区分や介護する方の状況、申請者の要望などをもとに、サービスの支給量などが決まり、通知され、受給者証が交付されます。

【利用開始】
きずなステーションと契約し、サービス提供責任者によって移動支援計画書を作成後、サービスが利用できます。

移動支援 事業所一覧

それぞれの事業所の特徴・ご利用いただけるサービスについては、各事業所ページにて詳細をご確認ください。