居宅介護(ホームヘルプ)とは

居宅介護は、日常生活を営む上で支障のある障がい者等を対象に、安心して自宅で生活を送ることができるように提供される、生活の基本サービスです。
ホームヘルパーが、自宅を訪問して、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談・助言その他の生活全般にわたる援助を行います。

サービス内容

居宅において、ホームヘルパーにより提供される、身体介護や家事援助と、通院等介助が主なサービスのメニューです。

身体介護

入浴、排せつ、食事等の介助をします。

家事援助

調理、洗濯、掃除や、生活必需品の買い物などの援助をします。

通院等介助

病院等の通院の際に付き添います。

その他にも生活全般にわたる援助を行うこととされています。

サービス対象者ついて

身体障がい 知的障がい 精神障がい 難病患者等 障がい児

障がい支援区分が区分1以上の方

障がい支援区分が区分1以上の方が利用できます。(障がい児の場合はこれに相当する心身の状態)

通院等介助(身体介護を伴う場合)を利用する場合

通院等介助(身体介護を伴う場合)を利用する場合には、次のいずれにも該当する必要があります。
1.障がい支援区分が区分2以上
2.障がい支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上が認定されている
・歩行:「全面的な支援が必要」
・移乗:「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
・移動:「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
・排尿:「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
・排便:「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」

重度訪問介護とは

重度の肢体不自由者又は重度の知的障がい、若しくは精神障がいにより行動上著しい困難を有する障がい者であって、常時の介護を要するものにつき、居宅において身体介護・家事援助・相談支援等を行うとともに、外出時における移動中の介護を総合的に行います。

サービス内容

常時の介護を必要とする、重度の肢体不自由者・知的障がい者・精神障がい者に対して、比較的長時間にわたり、次のサービスを総合的・継続的に提供します。
【居宅におけるサービス内容】
●食事や入浴、排せつ等の身体介護
●調理や洗濯、掃除等の家事援助
●生活等に関する相談及び助言
●その他の生活全般にわたる援助
【外出時におけるサービス内容】
●移動中の介護

サービス対象者ついて

身体障がい  知的障がい 精神障がい  難病患者がい

障がい支援区分が区分4以上かつ、下記の「1」「2」に該当の方

1.次の2項目のいずれにも該当している方
・二肢以上に麻痺等があること
・障がい支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されていること
2.障がい支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である方
・行動関連項目等:コミュニケーション、説明の理解、大声・奇声を出す、異食行動、多動・行動停止、不安定な行動、自らを  傷つける行為、他人を傷つける行為、不適切な行為、突発的な行動、過食・反すう等、てんかん発作の頻度(これのみ医師意  見書による):それぞれ程度に応じて0・1・2の3段階で点数化する

費用について

利用者負担は、報酬額の1割が基本

利用者負担は、報酬額の1割が基本です。
サービスの種類ごとに、サービスを提供する事業者が受け取れる額が決められています。それを報酬基準といいます。例えば1時間で1,000円などと決められている報酬基準のサービスを2時間使った場合は、報酬額は2,000円となります。
利用者は、報酬額の1割を負担することになりますので、この場合は、200円が利用者負担となります。

利用者負担には、月ごとに上限があります

利用者負担には、月ごとに上限が定められています。
一人で多くのサービスを利用すると、利用者負担が高額になってしまうので、サービスの利用を控えることになりかねません。そうしたことを防ぐため、月ごとの利用者負担額には、上限額が定められています。この上限額は、世帯の収入状況等に応じて、4つに区分されています。
【世帯の範囲】
●18歳以上の障がい者:障がい者本人と、その配偶者
●18歳未満の障がい児:保護者の属する住民基本台帳上の世帯

所得区分 所得区分の認定方法
生活保護 負担上限額0円 | 生活保護受給世帯
低所得 負担上限額0円 | 市町村民税非課税世帯 ※注①
一般1 負担上限額9,300円 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)※注②③
一般2 負担上限額37,200円 | 上記以外の世帯

※注① 3人世帯で障がい者基礎年金1級受給の場合、概ね300万円以下の収入の世帯が対象となります。
※注② 概ね600万円以下の収入の世帯が対象となります。
※注③ 入所施設利用者(20歳以上)と、グループホーム利用者の場合は、課税世帯であれば「一般2」の区分になります。

ご利用の流れ

まずは当社の”きずなステーション”にお電話かお問い合わせフォームにてご連絡ください。

【相談・申請】
受給者証をお持ちで支給決定を受けている方は、きずなステーションのサービスを直ぐに受けることが出来ます。受給者証をお持ちでない方は、手続きの方法をお伝えしますので、市区町村の窓口などに相談のうえ、申請してください。

【調査】
支給の申請を行うと、現在の生活や障がいの状況についての調査(アセスメント)が行われます。

【審査・判定】
調査の結果やかかりつけの医師の意見書をもとに審査・判定が行われ、どの位サービスが必要な状態か(障がい程度区分)が決められます。

【サービス等利用計画の作成】
相談支援専門員(相談支援センターあんじゅ)もしくはセルフプランにて、必要なサービスを具体的に示していく指針を作成します。

【認定・通知】
障がい者程度区分や介護する方の状況、申請者の要望などをもとに、サービスの支給量などが決まり、通知され、受給者証が交付されます。

【利用開始】
きずなステーションと契約することでサービスが利用できます。

障がい者支援 事業所一覧

それぞれの事業所の特徴・ご利用いただけるサービスについては、各事業所ページにて詳細をご確認ください。