訪問看護とは

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訪問看護とは、訪問看護員(ホームヘルパー)などが利用者の自宅を直接訪問して、入浴、排せつ、食事等の介助などの「身体介護」や調理、洗濯、掃除等の家事といった「生活援助」を行うサービスです。
実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。

サービス内容

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訪問看護で受けることのできる介護サービスは「身体介護」と「生活援助」の大きく2種類となりますが、介護保険の適用範囲外外でお困りのことがあれは「有料のサービス」にて対応できる場合があります。

xxxサービス

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排泄や入浴の介助など、お身体にかかわる介護を中心に行います。
食事介助・排泄介助・オムツ交換・体位交換・衣類着脱・入浴介助・清拭・手、足浴・口腔ケア・通院介助・服薬介助・整容(爪切り・ひげ剃り、その他)など。

xxxサービス

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掃除、洗濯、調理など生活にかかわるお手伝いをいたします。また、薬の受け取りの代行なども行います。
配膳・後片付け・布団干し・シーツ交換・衣類の補修・住居の掃除・ゴミ出し・生活必需品の買い物・換気・採光・火の始末など。

xxサービス

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介護保険の適用範囲外でお困りのことをお手伝いいたします。
【適用範囲外の内容例】
介護保険ではできない家事、草むしりや花木の手入れ、ペットの世話など。介護を伴わない通院などの待ち時間の見守り・話し相手など。

サービス対象者ついて

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訪問看護のサービス対象者は「要介護1~5」の認定を受けた方になります。

「要支援1~2」の認定を受けた方も「介護予防訪問看護」という形でサービスを利用できますが、「要支援1の場合は週2回まで」といった利用制限もあります。

この介護予防はあくまで要介護状態にならないための予防という目的のため、身体介護ではなく生活援助が中心となります。

費用について

ご利用の流れ

まずは当社の”きずなステーション”にお電話かお問い合わせフォームにてご連絡ください。

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【要介護認定の申請】
要介護認定申請書を、市区町村の担当窓口に申請します。原則本人が申請しますが、当社ケアマネジャーが、ご本人様やご家族様に代行して申請することも可能です。

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【要介護認定の決定】
申請日から30日以内に市区町村から介護サービスを利用する本人(被保険者)へ判定された要介護度が郵送で通知されます。

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【ケアプラン作成】
介護サービスの内容や利用する事業所についてご相談いただきケアプラン(サービス計画書)を作成。介護サービス利用の手続を行います。

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【ご契約】
サービスについて契約内容を詳しくご説明いたします。

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【訪問看護の利用開始】
契約締結し、ご利用が始まります。

訪問看護 事業所一覧

それぞれの事業所の特徴・ご利用いただけるサービスについては、各事業所ページにて詳細をご確認ください。